社会保険労務士まさの独り言

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就業規則の重要性【第2回】

sr-future.hateblo.jp
前回の続きです。

今回は、就業規則作成と届出についてです。

就業規則の作成と届出が必要な会社

就業規則の作成と届出が必要な会社は、どのような会社でしょうか。

法律上、常時10人以上の社員を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長へ届出なければなりません。

常時10人以上であるかどうかは、会社と雇用契約を結んでいる社員の数が基準となり、正社員かパートかを問いません。

また、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も、常時10人以上に当てはまると考えられています。


以上のように、社員が10人以上であれば就業規則の作成と届出義務があります。

もっとも、個人的には、たとえ社員が10人未満であっても、5人くらい社員がいる会社であれば、就業規則を作成した方が良いと思います。

その理由は、第1回にも述べましたが、就業規則の意義は、職場でのルールを定め、会社・社員双方がそれを守ることで社員が安心して働くことができ、会社・社員間の無用なトラブルを防ぐことにあります。

この意義からすれば、たとえ法律上の作成義務がないとしても、作成する方が無用なトラブルを防止できるからです。

(なお、この場合は、就業規則労働基準監督署長に届け出る必要はありません。)

労働基準監督所に就業規則を届け出る際の添付書類

就業規則労働基準監督署長に届け出る際の添付書類は、社員の過半数代表者等の意見を聴取してその内容を記載した書面(意見書)です。

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意見書は、こんな感じで作成すれば大丈夫です。

過半数代表者

過半数代表者の選出方法は、選出目的を明らかにして投票、挙手等の手続きによって選出されることが必要です。

会社が一方的に指名することはできません。

意見聴取

法律上、意見を聴取することまでしか求められていません。

そのため、社員の同意を得るとか協議をするといったことまでは求められません。

極端な話、「この就業規則には反対です。」という意見書でも構わないのです。

まあ、個人的にはそんな就業規則をあえて作るなんて…と思いますが。

この意見聴取を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。


以上で第2回を終わります。


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