就業規則の重要性【第2回】
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前回の続きです。
今回は、就業規則作成と届出についてです。
就業規則の作成と届出が必要な会社
就業規則の作成と届出が必要な会社は、どのような会社でしょうか。
法律上、常時10人以上の社員を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長へ届出なければなりません。
常時10人以上であるかどうかは、会社と雇用契約を結んでいる社員の数が基準となり、正社員かパートかを問いません。
また、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も、常時10人以上に当てはまると考えられています。
以上のように、社員が10人以上であれば就業規則の作成と届出義務があります。
もっとも、個人的には、たとえ社員が10人未満であっても、5人くらい社員がいる会社であれば、就業規則を作成した方が良いと思います。
その理由は、第1回にも述べましたが、就業規則の意義は、職場でのルールを定め、会社・社員双方がそれを守ることで社員が安心して働くことができ、会社・社員間の無用なトラブルを防ぐことにあります。
この意義からすれば、たとえ法律上の作成義務がないとしても、作成する方が無用なトラブルを防止できるからです。
労働基準監督所に就業規則を届け出る際の添付書類
就業規則を労働基準監督署長に届け出る際の添付書類は、社員の過半数代表者等の意見を聴取してその内容を記載した書面(意見書)です。