社会保険労務士まさの独り言

20代で開業した社会保険労務士が人事労務に関するちょっと役立つ情報や、日々の日常などを綴ります。お問い合わせ等は、 https://goo.gl/forms/GClsgVrlXaFAZzMm2 からお気軽にどうぞ。

平成30年度以降のキャリアアップ助成金について

今日は、キャリアアップ助成金の来年度以降の改正情報をいち早くお知らせいたします。

なお、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

正社員化コースの改正点

正社員化コースとは、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成されるものです。

改正点その1

1年度1事業所当たりの支給申請上限人数が、15人から20人に増えます。

改正点その2

支給要件が2点追加されます。

まず、正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していること。

また、有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。

以上の2点です。

人材育成コースの改正点

人材育成コースとは、有期契約労働者等に、 一般職業訓練(OFF-JT)または有期実習型訓練(ジョブカードを活用したOFF-JT+OJT )を実施した場合に助成されるものです。

この人材育成コースが、人材開発支援助成金に統合されます。

賃金規定等共通化コースの改正点

賃金規定等共通化コースとは、有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成されるものです。

共通化した対象労働者(2人目以降)について、最大20人まで、助成額を上乗せする加算措置ができます。

中小企業の場合、対象労働者1人あたり20,000円(生産性要件満たせば、24,000円)の加算措置が行われます。

諸手当制度共通化コースの改正点

諸手当制度共通化コースとは、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されるものです。

人数に応じた加算措置

中小企業の場合、共通化した対象労働者(2人目以降)について、最大20人まで、対象労働者1人当たり15,000円(生産性要件を満たせば、18,000円)の加算措置が行われます。

諸手当の数に応じた加算措置

中小企業の場合、同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たせば、192,000円)の加算措置が行われます。


以上、キャリアアップ助成金の最新情報でした。

なお、詳しくは、下記リンクをご覧ください。
www.mhlw.go.jp

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