特定社会保険労務士
先日紛争解決手続代理業務試験に合格したとお伝えしました。
この試験に合格し、その旨の付記を行うと特定社会保険労務士として業務を行うことができます。
特定社会保険労務士とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士のことをいいます。
すなわち、特定社会保険労務士としてあっせんの代理人(使用者、労働者どちらかの立場)になることができます。
我々社会保険労務士は、紛争予防の観点、そして、労使の中間的な観点から日々業務を行っています。
そのため、紛争が起こらないことが理想ですが、紛争が生じた際に、少しばかりですが、お役に立てるようになります。
簡単ではありますが、特定社会保険労務士とは何かについてでした。
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