先日紛争解決手続代理業務試験に合格したとお伝えしました。この試験に合格し、その旨の付記を行うと特定社会保険労務士として業務を行うことができます。特定社会保険労務士とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代…
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