社会保険労務士まさの独り言

20代で開業した社会保険労務士が人事労務に関するちょっと役立つ情報や、日々の日常などを綴ります。お問い合わせ等は、 https://goo.gl/forms/GClsgVrlXaFAZzMm2 からお気軽にどうぞ。

会社を退職後、傷病手当はもらえるのか

先日、こんな質問を受けました。


  • 休職期間満了で退職になった社員は、退職後でも引き続き傷病手当はもらえるのか?

という質問です。




答えとしては、基本的には貰えるということになります。


「基本的には」というのも、次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。


すなわち、

  1. 社員の退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  2. 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後の傷病手当金は支給されません。)

この2要件が必要です。


社会保険労務士試験では、割と基本的な論点だったかと思います。


備忘録として、ブログにしておきます。


それではまた明日。




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