社会保険労務士まさの独り言

20代で開業した社会保険労務士が人事労務に関するちょっと役立つ情報や、日々の日常などを綴ります。お問い合わせ等は、 https://goo.gl/forms/GClsgVrlXaFAZzMm2 からお気軽にどうぞ。

時間外労働等改善助成金(仮)職場意識改善コース

皆さん、こんにちは。

結局、1月1日だけは仕事を休みましたが、今年は去年を超えることを目標としたので、意識高く2日より仕事をすることにしました。

そこで、今回は社会保険労務士らしく、来年度の助成金について、当ブログをご覧の皆様にだけ先取りしてお伝えいたします。

今回ご紹介するのは、

時間外労働等改善助成金(仮)

のうち、

職場意識改善コースです。
(ジャパネットた〇た風)

※ちなみに、今年度の職場意識改善助成金が、来年度時間外労働等改善助成金に改称するそうです。

この職場意識改善コースは、来年度拡充が予定されています。

- 助成概要

年次有給休暇の取得促進所定外労働の削減等を推進する中小企業事業主に対し助成されます。

- 対象事業主

以下の目標を達成した中小事業主が該当します。

年次有給休暇の取得促進・所定外労働の削減の取組】

年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加

②月間平均残業時間数を5時間以上削減


【週所定労働時間を40時間以下とする取組】

特例措置対象事業主が週所定労働時間を40時間以下とすること

- 助成率、上限額

<年次有給休暇の取得促進・所定外労働の削減の取組>

下記「助成対象」に要した費用の1/2~3/4を助成します。
(なお、上限100万円です。)

※年休の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合には上限額50万円を加算

<週所定労働時間を40時間以下とする取組>

下記「助成対象」に要した費用の3/4を助成
(なお、上限50万円です。)

※ 3/4の助成について、事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成

- 助成対象

就業規則等の作成、変更費用
・研修費用(業務研修を含む)
・外部専門家によるコンサルティング費用
労務管理用機器等の導入、更新費用
・労働能率の増進に資する設備、機器等の導入、更新費用
・人材確保等のための費用等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費


- 活用例

有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の計画的付与を行うことが考えられます。

年次有給休暇の計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数代表者等との間で、労使協定を締結する必要があります。

年次有給休暇の計画的付与が就業規則に規定されていなければならず、計画的付与規定を盛り込むために、社会保険労務士就業規則の変更を依頼した場合の費用の一部が助成されます。

これを機に、就業規則全体を見直して、法改正等への対応や職場のルールの見直しを図ることも良いと思います。

- 感想

あくまで、来年度の予定なので、まだどうなるかは全くわかりません。

仮に、今年度の形をそのまま踏襲する場合、たとえ上記の目標が達成できなかったとしても、費用の1/2は助成されます。

そのため、時間外労働や有給休暇の取得促進に取り組むことを考えている企業は、本助成金を検討する価値は十分あると思います。

労働基準法の法改正に伴う有給休暇の取得強制も予定されていますから、企業は早めに対応していきたいですね。

(注)助成金は必ずも貰えるわけではありません。助成金についての詳細等は、お近くの社会保険労務士等にお聞きください。


出典:労働条件分科会労災保険部会審議会資料 |厚生労働省


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