厚生労働省モデル就業規則から見る副業・兼業の規定
- モデル規定例
(副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業に当たる場合
なお、上記①「労務提供上の支障がある場合」には、長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合も含まれると解釈されています。
- 私見
モデル規定において、労働者が兼業等を行うに際して事前の届出を要件としています。
個人的には、兼業等について使用者の許可を要件とするべきだと考えています。
そして、使用者の許可の判断基準として、モデル規定の3項各号の用いればよいと思います。
労働者が兼業等を行うことによって生じるリスク(自社での業務がおろそかになること等)を考えると、「届出」よりも、「許可」という文言を用いた方がしっくりくるからです。
なお、仮に使用者が兼業を容認した場合、労働時間に関する規定の適用について通算するとされていることに留意する必要があります。
思わぬ残業代トラブルに巻き込まれないようしっかりとルール作りを行っていきたいですね。
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