社会保険労務士まさの独り言

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就業規則の重要性【第1回】

今日からは、就業規則についての記事も書いていきます。

シリーズものとしてお送りできたらいいなと考えています。


よく会社の顧問社会保険労務士から、「就業規則はとても重要ですよ!」なんて話があるかと思います。

正直、「なんで重要なのかいまいちわからない」といった声をよく耳にします。

そのため、そういった方向けの記事です。

ご興味がある方は、是非お読みいただければと思います。

さて、第1回目の今回は、そもそも就業規則とは何なのかについて書いていきます。

就業規則とは

就業規則とは、社員の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場におけるルールブックです。

職場でのルールを定め、会社・社員双方がそれを守ることで社員が安心して働くことができ、会社・社員間の無用なトラブルを防ぐことができるため、就業規則の役割は重要であると考えられています。

就業規則の内容

就業規則の内容としては、三つに分類されます。

すなわち、①絶対的必要記載事項、②相対的必要記載事項、③任意的記載事項の三つです。

①絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、法律上必ず記載しなければならない事項です。

具体的には、

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項

(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

以上の3つになります。

②相対的必要記載事項

相対的必要記載事項とは、制度(制度を採用するか否かは自由)を設けた場合に限り、記載しなければならない事項です。

具体的には、

(1)退職手当に関する事項

(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

(3)食費、作業用品などの負担に関する事項

(4)安全衛生に関する事項

(5)職業訓練に関する事項

(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(7)表彰、制裁に関する事項

(8)その他全労働者に適用される事項

以上の8つになります。

お気づきの方も多いかもしれませんが、退職金制度を設けるかどうかは会社の自由です。

③任意的記載事項

任意的記載事項とは、労働基準法上記載が義務付けられておらず、会社に記載するか否かの判断がゆだねられている事項です。

この任意的記載事項の具体例としては、用語の定義(社員の定義等)、就業規則の適用範囲、採用手続き等の規定等があります。


今回はこれでいったん終わりです。



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