社会保険労務士まさの独り言

20代で開業した社会保険労務士が人事労務に関するちょっと役立つ情報や、日々の日常などを綴ります。お問い合わせ等は、 https://goo.gl/forms/GClsgVrlXaFAZzMm2 からお気軽にどうぞ。

仮想通貨での給与支払いは通貨払いの原則に反するか

ここ数日本当に寒いですね。

暖房をつけてもなかなか部屋が温まりません。

早く暖かくなってほしいものです…。


さて、仮想通貨が、世間を大きくにぎわせています。

インチェックから巨額の仮想通貨が流出したとかなんとか…

いまいちよくわかっていないので、一度お遊び感覚で実体験をしてみたいと思ってはいるのですが…。

すこし落ち着いたら、勉強してみようかなと思います。

そのころにはもうなくなっていたりして…。



こんなときでも社会保険労務士として気になることがあるのです。

例えば、会社は、仮想通貨を給与として社員に支払うことができるのか?ということ。

IT業界の社長や新しいもの好きの社長なんかは、ちょっと気になるのではないでしょうか。



労働基準法上、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定されています。

「通貨」に仮想通貨が含まれるかどうかが問題となります。

「通貨」とは、強制通用力を持つ貨幣のことを指します。

他方、「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいいます。

すなわち、(1)物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの、(2)不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの、です。

(詳しくは賃金決済に関する法律をご覧ください。)

定義を書いてもいまいちよくわかりませんが…。

結論を申し上げると、結局は仮想通貨は、今のところ強制通用力をもつ貨幣とはいえないため、労働基準法の「通貨」にあたりません。

金融庁の仮想通貨に関するパンフレットにも、

「仮想通貨とは、法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない。」と明記しています。

下記リンクをご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf


よって、会社が仮想通貨を給与として社員に支払うことは、現時点では原則としてできないものと考えます。


数年後には、仮想通貨で給与支払いなんてこともあるのかも・・・??


ブログへの質問、その他お問い合わせ等はお気軽にご連絡ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ITVsxUPUwDDDPKnIvmxip9PiRuBfZiLyRLLXuizSlfcOug/viewform?usp=fb_send_twt

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。

皆様の応援、よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村 にほんブログ村 士業ブログへにほんブログ村 にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村